1977-11-22 第82回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
労働省の方で持ってみえますか、この電気配線工事の災害度数率とかいう統計は。ないでしょう。
労働省の方で持ってみえますか、この電気配線工事の災害度数率とかいう統計は。ないでしょう。
それから出火当時その付近で電気配線作業が行なわれていたということで、それらの関係者についても取り調べを行ないまして、その結果、その電気配線工事作業に従事していた大村電機商会の電気工河島慶次、この男のたばこの火の不始末によって発火したということがほぼ確認できましたので、十四日午後十一時五十分同人を建造物重失火並びに重過失致死傷、こういう犯罪の疑いで逮捕いたしました。
○衆議院議員(海部俊樹君) これは苦情処理方法にもやはり建設業法にある苦情処理部分の方法と、消費者保護基本法にある方法と二つございまして、どちらをとるべきか、いろいろ議論したのでありますが、家庭の電気配線工事というのは、あまり大規模な大がかりな時間のかかるものでは意味ないわけでありますので、苦情が早く解決されるために、私どもの考え方では、県なり通産局なりの窓口に、その苦情受付の専門員を置いて、その係
○衆議院議員(海部俊樹君) これは提案するときにずいぶん議論した問題でございますので、お答えさせていただきますが、実は建設業法ができますときに、先生おっしゃったのと同じ議論がございまして、当時商工省と言っておりましたが、そこに電気工事業を業として規制する法律がございませんでしたために、建設業法の中に電気配線工事も入れておくけれども、商工省のほうで、電気配線工事に関する規制の法体系は一日も早く整備して
○竹田現照君 この法律で言うところの電気工事者としての登録と、建設業法で言うところの電気配線工事としての登録というのはどういうふうに違うのですか。
○馬場(一)政府委員 先生仰せになりましたように、電気の工事につきましては各種の法律がございますが、建設業法におきましては、先ほど申し上げましたように、電気配線工事というのも建設業法の一部にはなっておるわけでありますが、これは先ほど申しましたように、一件五十万円以上の工事ということになっておりますので、実際上家庭等で使う一般用電気工作物の工事はそれ以下のものが多うございますので、この法律ではそれは規制
建設業法におきましても、この法律と同様に電気配線工事につきまして登録制度がございます。しかし建設業法におきましては、五十万円以下の一般用電気工作物の工事を請け負う業者は、事実上法律では規制を受けておりません。
○石川委員 実は、建設業法の中でいわゆる建設業が分類されておりますけれども、一が大工さんで二が左官、六番目に電気配線工事というのが入っております。いま改正になっておるかどうか知りませんが、最後が二十四で、ブロック工事というものが二十四番目ということになっておるわけです。
○海部議員 建設業法に規定されておりますほかの業種のことについては言及いたしませんが、電気工事業というものが、特に一般の家庭の電気配線工事について非常にゆるやかなところがあるのではなかろうか。もっとことばを変えて言いますと、建設業法が規定しておりますのは五十万円以上の工事についてであります。
○海部議員 一番基本的な問題は、建設省のほうといたしましては、建設業法というものがあって、建設業法の中で電気配線工事というものは一応規制、監督しておるので、二重の規制、監督の必要はないというようなおおよその立論であったと私は判断しております。
かつて建設業法が制定せられましたときに、建設省と通産省とで覚え書きが交換されておりますが、電気工事士そのものの規制はしてあっても、電気工事を業として営む者の規制が全然野放しのような状態でありますので、将来通産省がこれらの法令制定をしたときに建設業法の適用からこの電気配線工事を専門に請負う者は除外するというようなことまで明記されておりますことは、昔からこれが問題点になっておったことは明らかであろうと思
○海部議員 御指摘のように、建設業法の中の一部分として電気配線工事というものが規定されておることはそのとおりでありますけれども、建設業法は、土木建築等に関する各種の工事について、請負関係の適正化など、建設工事としての総合的な観点から工事業者を規制することによって健全な発達に資することを目的としておられるわけでありまして、その一分野として規制を受けますが、しかし半面、電気工事士というものの資格を置き、
○海部議員 昭和四十年でございましたか、電気事業法が改正になりまして、一般用電気工作物というのですか、とにかく家庭における電気配線工事に対していままで漏電その他の責任を電力会社が持っておりましたものが、保安協会に移ったかっこうになっております。そうしますと、われわれ俗にいうしろうとは、自分のうちの電気配線工事が完全に行なわれておるのかどうか、知識に乏しいからわからないわけであります。
すなわち、電気工事業は電気配線工事として、建設業法の定める建設工事の一部に含まれております。電気工事業は、総合的な建設工事の下請の立場に置かれています。 その結果として、電気工事の下請単価を常に脅かされ、工事の保安責任を完遂し得る態勢になっておりません。
すなわち、電気工事業は電気配線工事として、建設業法の定める建設工事の一部に含まれております。電気工事業は総合的な建設工事の下請の立場に置かれております。その結果として、電気工事の下請単価を常に脅かされ、工事の保安責任を完遂し得る態勢になっておりません。
すなわち、電気工事業は電気配線工事として、建設業法の定める建設工事の一部に含まれております。電気工事業は、総合的な建設工事の下請の立場に置かれております。その結果として、電気工事の下請単価を常におびやかされ、工事の保安責任を完遂し得る態勢になっておりません。
別表の改正は、電気通信工事は、従来電気配線工事の一種として、またブロック工事はれんが工事の一種として処理してきたのでありますが、おのおのその工事の量の増大と、施工体制の整備等に伴い、従来の電気配線工事またはれんが工事から分離することが適当と考えられますので、独立の建設工事として追加したものであります。
別表の改正は、電気通信工事は従来電気配線工事の一種として、また、ブロック工事はれんが工事の一種として処理してきたのでありますが、おのおのその工事の量の増大と施工体制の整備等に伴いまして、従来の電気配線工事またはれんが工事から分離することが適当と考えられますので、独立の建設工事として追加したものであります。
、六、電気配線工事、七、管工事(さく井工事を含む。)、八、れんが工事、九、鉄骨工事、十、鉄筋工事、十一ほ装工事、十二、コンクリート工事、十三、しゅんせつ工事、十四、板金工事、十五、とび工事、十六、ガラス工事、十七、塗装工事、十八、防水工事、十九、タイル工事、二十、壁紙工事、二十一、機械器具設置工事(金属製建具取付工事及び金属製設備設置工事を含む。)